Saikō Saibansho hanreishū, Том 10, Броеве 5–7Saikō Saibansho Hanrei Chōsakai, 1956 |
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... 上告理由に当らない。しかし、職権を以て調査すると、原判決が適法に確定したと統制宇野弁護人の上告趣意第二点、第四点について。所論は、実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、原判決に京花紙二号を貫数で表示してあるのは ...
... 上告理由に当らない。しかし、職権を以て調査すると、原判決が適法に確定したと統制宇野弁護人の上告趣意第二点、第四点について。所論は、実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、原判決に京花紙二号を貫数で表示してあるのは ...
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... 上告理由三は、要するに本件判決により、上告人は強制的に本件のごとき内容の謝罪広告を新聞紙へ掲載せしめられるのであり、それは上告人の良心の自由を侵害するものであつて、憲法一九条違反であるというのである。しかしわたくしは、本件判決は、給付 ...
... 上告理由三は、要するに本件判決により、上告人は強制的に本件のごとき内容の謝罪広告を新聞紙へ掲載せしめられるのであり、それは上告人の良心の自由を侵害するものであつて、憲法一九条違反であるというのである。しかしわたくしは、本件判決は、給付 ...
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... 理由において「投票の有効無効に関する原上告代理人高木右門、同馬場正夫、同芦田直衛の上告理由(裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎)原判決に所論の違法の認められないことは上記各論点に対する説示のとおりである。それ故 ...
... 理由において「投票の有効無効に関する原上告代理人高木右門、同馬場正夫、同芦田直衛の上告理由(裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎)原判決に所論の違法の認められないことは上記各論点に対する説示のとおりである。それ故 ...
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